親権争い体験談

2回目調査が実施され「調査官調査報告書(当ブログで公開)」によりまた子供が思っていることを知る事になる

調査官調査が再び実施されました。

2014年7月25日(金) 調査官調査が実施される

今回の調査官調査は家庭訪問ではなく、長男を家庭裁判所へ連れていって行われました。
長男の希望で、翌日学校が休みの金曜日の日程としていただきました。

金曜日の下校時間に中学校まで長男を迎えに行って、そのまま家庭裁判所へと向かいました。
そして長男と調査官で部屋に入っていき、私は部屋の外の椅子で待っていました。
調査官は前回の調査官とは別の方でした。
30分くらいで面談は終わりました。

長男に「何を話した?」と聞くのはタブーなので「お疲れ様」とだけ声を掛けて、以降その話には触れないようにしています。

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2014年7月29日(火) 調査報告書の閲覧謄写へ行く

調査官調査の報告書の閲覧謄写が可能と裁判所から連絡が入りましたので裁判所まで行って、謄写をしに行ってきました。

急を要するからなのか、報告書の完成が早いです。
前回の調査と比べても全然早いです。

調査官調査の結果は以下の通りでした。

 

 

調 査 報 告 書

 

裁判官 〇〇 殿

平成26年7月29日

〇〇家庭裁判所 支部

家庭裁判所調査官 〇〇 印

事件の表示:
平成26年(家ホ)第〇号 離婚等請求事件(本訴)
平成26年(家ホ)第〇号 離婚等請求事件(反訴)

当事者等の表示
本訴原告(反訴被告):〇〇(私の名前)(以下「原告」という。)
本訴被告(反訴原告):〇〇(妻の名前)(以下「被告」という。)

受命年月日:平成26年7月11日
調查事項:原告及び被告間の長男の意向

調査経過  年月日:調査対象,調査場所,調査方法等

平成26年7月25日:原告及び被告間の長男と当庁において面接

子 の 意 向

1 調査目的
以下の点について,原告及び被告間の長男の意向を聴取することである。
①平成26年6月19日に原告のもとから被告のもとに転居した理由
②平成26年6月26日に被告のもとから原告のもとに戻った理由
③今後の居住場所の希望

2 調査結果

(1) 実施状況

 長男は原告に伴われて,定刻より少し早めに当庁に出頭。原告を待合室に案内し,面接室において長男と一対一で面接を開始した。
長男に対し,
①原告と被告が離婚する場合には子を責任を持って養育する親権者を原告又は被告のいずれかに指定する必要がある。
②そのために長男の意向を聴くが最終的な判断はいろいろな事情を考慮し裁判所が決めるので,長男の意向だけで決まるものではない。
③長男から聴き取った内容は文書にまとめて裁判官に報告し,原則として原告と被告の双方がその報告書を見ることになるが原告や被告に知られたくないことがあればその事情を聴くことを説明し、長男は了解した。
長男は,原告から本調査の説明を受けており,原告からは2週間くらい前に父母のどっちに行きたいかをはっきりさせるために裁判所に行って話をすると言われ,むずかしいと思ったが原告に対しそう思ったことを言えず今日までどっちに行こうかずっと考えてここに来たと述べた。

(2) 長男の陳述要旨

ア 平成26年6月19日に原告のもとから被告のもとに転居した理由

 このとき被告のところで住みたいと思って被告のところに行った。このころ原告は被告にあんまり会わせてくれなかった。原告に被告に会いに行きたいと言っても,駄目駄目と言われた。それでも被告に会いたかったので原告に何度も会いに行きたいと頑張って言ったが,それでも駄目と言われた。それに友達のところに泊まりに行くことも駄目と言われ嫌な気持ちになった。
このことを被告に言って相談すると,被告はこっちくればいつでも原告に会うことができるし,友達のところに泊まりに行かせてもあげると言い被告と住む方がいいなあと思った。
6月19日の一週間くらい前,被告に出てくるときに置いてくる置手紙を書くように言われ被告と一緒に内容を考えて書いた。だが,このとき置手紙を見て原告や原告の母が悲しむと思いあまり書きたくはなかった。
被告のもとに行く前日,弟と妹に原告と被告のどっちのところで住みたいかと聞いたら2人とも被告の方と言ったので原告に見つからないよう着替えとかを準備するように言って準備させた。
6月19日,原告宅に置手紙を置き弟,妹と一緒に被告宅に行った。被告のところに行き楽しかった。弟と妹も喜んでいた。だが,弟と妹は6月20日,原告と一緒に原告宅に帰ってしまい寂しくなった。

イ 平成26年6月26日に被告のもとから原告のもとに戻った理由

 原告が話がしたいと連絡してきた。原告と2人で話をしたとき,原告が平日は原告のところで暮らし,土日とか休みのときは自由に被告のところに行っていいと言ってくれ,これなら被告にたくさん会うことができると思い原告のところに戻ることにした。
この戻ることを決めたと被告に伝えたら,被告は死にたいと言い出し被告のことがかわいそうに思えたし悲しくなった。このとき被告は被告宅に帰ってきなと言っていたが被告のところに帰ってしまったら平日は原告のところで暮らし,休日は被告のところに行くと決めた気持ちが変わってしまうかも知れないと思ったので帰らなかった。それから,ずっと原告のところで暮らしている。
7月に入ってから,金曜日のタ方に被告のところに泊まりに行き,日曜日のタ方に原告のところに戻るという生活をするようになっている。被告のところに行くのは自分1人だけで,弟や妹は行っていない。本当は弟や妹と一緒に行きたいが,原告がまだこれからどっちで暮らすことになるか決まっていないので弟や妹は行っちゃ駄目と言うので一緒に行くことができない。

ウ 今後の居住場所の希望

 これからも今と同じように,平日は原告のところで暮らし,土日とか休みのときに被告のところに行く生活がしたい。
原告のところに居れば,平日の朝に波がいいときには好きなサーフィンに連れて行ってもらえる。
被告にこの気持ちを伝えると,被告はこれの反対にしてほしい,平日被告のところで暮らし,休みの日に原告の方に行くようにすればいい,そうしないと従兄弟(被告の姉及び兄の子)に会えなくなると言ってきた。被告にこう言われたとき困ってしまい,何も言えなくなり黙ってしまった。
休日に被告のところに居た方が都合のよい理由は特にないが,平日に原告のところに居ないと,今やっている家庭教師の時間が変わってしまうかも知れない。今のままの形で家庭教師をやりたいと思っているので,原告のもとで暮らす方が都合がよい。それに被告のところで暮らすことになると,学校で使う教科書とかいろいろなものを運ばなければならないのでこのまま原告のもとで暮らしたい。
今日,話したことで原告や被告に伝わってまずいことはない。話したいと思っていたことは話すことができた。

調 査 官 の 意 見

長男は被告との面会を制限する原告への不満や,規制の緩い被告のもとでの生活に魅了され,被告のもとに転居したが,その後原告との話合いにより被告との面会が十分に確保されると分かり安心し原告のもとに戻っている。現在,原告のもとで暮らし休日は被告のもとに行くことができているし,現状の生活スタイルを維持したいとの気持ちから今後も原告のもとで暮らすことを希望している。長男の言語の理解力及び表現力に問題は見られず,陳述内容も具体的で不自然なところは見られない。長男が述べた意向は真意であると考えられる。

 

良かったです。
長男は私の想いを分かってくれていました。

弁護士からのアドバイス

この報告書を弁護士に送り、以下の返信アドバイスをいただきました。

報告書ありがとうございます。
双方に言いづらいことも全て話していますね。

こちらが思っている以上にお母さんに会いたいという子供達の気持ちは強く、これが真意なのでしょうね。

〇〇(私の名前)さんとしては、「子供達が無理をして生活リズムを崩さないよう、また生活に負担とならないよう身近にいる〇〇(私の名前)さんが責任を持って見守る必要があるが、子供の気持ちは理解して、〇〇(私の名前)さんの感情は捨て、子供達が母親とできるだけあえるようにしてやりたい」というスタンスで行きましょう。

長男にも私にもプレッシャーとなっていた調査官調査も終わり、7月31日からは子供達も楽しみにしている宮崎旅行となります。

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