親権争い体験談

親権の仮処分が決定され、これでひと安心『子供達の家出騒動⑩』

2014年7月11日(金) 仮処分決定

仮処分の決定が下された。

決定内容

平成26年(家リ)第〇号仮の地位を定める仮処分申立事件

決    定

債 権 者   〇〇(私の名前)

同代理人弁護士       〇〇

債 務 者   〇〇(妻の名前)

同代理人弁護士       〇〇

未 成 年 者  〇〇(長男の名前)

未 成 年 者  〇〇(次男の名前)

未 成 年 者  〇〇(長女の名前)

 

主    文

1 〇〇家庭裁判所平成26年(家ホ)第〇号及び同第〇号離婚等請求事件の判決確定まで

(1)債権者と債務者との間の未成年者長男,同次男及び同長女の監護者を債権者と仮に定める。

(2)債務者は、未成年者長男,同次男及び同長女を債権者より連れ去ってはならない。

2 申立費用は債務者の負担とする。

 

理   由

第1 申立ての要旨

主文第1項と同旨

第2 当裁判所の判断

1 一件記録によれば、次の事実が一応認められる。

(1)~(6)今まで経緯等が書かれていて内容が重複するので省略します。

(7)債務者は,平成26年1月15日,上記子の引渡し調停事件について申立ての趣旨を、未成年者らとの面会交流を求めるものに変更し、同日,長男及び次男については月3回程度,長女については月1回の面会交流を認める内容で調停が成立した。
上記夫婦関係調整調停事件は不成立となり終了し、債権者は、同年3月3日債務者は、同年5月12日当庁に離婚等を求める訴訟(当庁平成26年(家ホ)第〇号,同第〇号離婚等請求事件)を提起した。

(8)債務者は同年2月,3月及び4月に未成年者らと毎月1回ずつ面会交流を行った。
長男は,同年4月から、毎朝及び学校の帰りに債務者と会うようになり、同年5月には、友達のところに泊まりに行くなどと嘘を言い。債務者の家に宿泊することがあった。債権者は、そのことを知り未成年者らが債務者と面会交流をすることを禁止し、同年5月に未成年者らと債務者との面会交流は実施されなかった。

(9)長男は、同年6月19日,学校を終えると、自宅に債権者に宛てた手紙を残し、児童クラブにいた次男及び長女を連れて、債務者とともに債務者宅に移動した。上記手紙には、未成年者らは今後は債務者と生活することを希望し、自宅を出ることにしたので、債権者には債務者宅に迎えに来ることはしないでほしい旨が記載されていた。
債権者は、上記手紙を見た後,債務者宅を訪れ,未成年者らを返すよう要求し、債務者と問答となったが、債務者が返還の要求に応じなかったことから、翌日小学校に次男及び長女を迎えに行くこととし、未成年者らを残して自宅に戻った。債権者と債務者は、その後,翌日以降の未成年者らの監護をめぐってメールでやりとりをしたが、互いに自らが監護することを主張して合意に至らなかった。

(10)債権者及び債務者は,同月20日午後それぞれ次男及び長女の通う小学校に赴き、再び同人らの監護をめぐって問答となったが、合意には至らなかった。債権者は、次男及び長女を連れて自動車に乗り込もうとしたところ、債務者が立ちふさがって子の手をつかみ、長女が泣く事態となったが、結局、債権者が次男及び長女を連れて、自動車で学校を出た。その結果,長男は同日以降,債務者宅で生活し,次男及び長女は自宅で生活する状態となった。

(11)債権者は、予め長男に連絡した上で、同月26日学校を早退して債務者宅にいた長男を外出させ,今後の生活について話し合った。長男は、今後,平日は自宅で生活し週末は債務者宅で生活することとし、同日,債権者とともに自宅に戻った。

(12)債務者は同日,携帯電話を用いて、長男に対し、「帰ってきてよ」「死にたい」などと連絡した。これに対し長男が,「平日はパパで休みの日はママがいい」など返信した後も債務者は,「さよなら」「パパの方に行くなら土日も会えない」などと、執拗に債務者と生活するよう求める連絡を続けた。

2 以上の事実に基づき判断する。

(1)前記認定事実によれば、債権者と債務者との婚姻関係は完全に破綻しているといえるから、離婚訴訟において離婚が認容される蓋然性が認められる。
また、未成年者らは、平成25年6月16日に債務者が自宅を出てからは、債権者とともに生活し、債権者が父母とともに未成年者らの監護を行ってきたところ、その監護状況に特段の問題は認められないことなどからすれば、離婚訴訟において,債権者が親権者に指定される蓋然性が認められる。

(2)次に保全の必要性について検討すると,前記のとおり,債務者は、未成年者らの監護者の指定及び引渡しを求める調停を申し立て,同調停において、未成年者らの監護状況並びに債権者及び債務者の監護態勢についての家庭裁判所調査官による調査がなされたところ,債務者が申立ての趣旨を変更し、面会交流の調停が成立したという経緯があるが、その後,長男は、平成26年4月以降債務者宅を訪れることが多くなり,同年6月19日に債務者宅に移動した後,同月26日には債権者からの連絡を受けて自宅に戻り,その後債務者から執拗に債務者方に戻るよう連絡を受けており,また次男及び長女は、同月19日から20日にかけて、自宅と債務者宅を行き来し,債権者及び債務者は、次男及び長女が通学する学校において同人らの面前で同人らの監護をめぐって激しく対立するなどした事実が認められる。
これらの事実によれば、債権者と債務者は,今後も未成年者らの監護をめぐり対立し未成年者らに対して自らの監護下で生活するよう働きかけを行うおそれがあるといえる。また長男の家庭裁判所調査官に対する供述によれば,長男が債権者と債務者との間で板挟みとなり、精神的負担を負っていることがうかがわれるところ、このような状況が生じていることは、未成年者らの福祉を害するものといえるから、未成年者らの監護者を仮に指定する必要が認められる。

(3)債務者は、長男が債務者と同居することを希望し、同月19日自らの意思で、次男及び長女を連れて債務者宅に移動してきたことなどから、長男の意向を調査し、これを考慮して未成年者らの監護者を判断すべきである旨主張する。
しかしながら、前記認定のとおり、長男は、同月26日には債権者とともに自宅に戻っているところ、債権者が無理に長男を連れ戻した事実は認められないこと、その後債務者が長男に対して債務者宅に戻るよう連絡したのに対し、長男はこれに応じていないこと、長男は家庭裁判所調査官との面接において、債権者及び債務者の両者との生活を望む管述べていることなどからすれば、長男が債務者と生活する意思を明らかに有していると認めることはできず、また未成年者らの監護状況並びに債権者及び債務者の監護態勢についての調査が終了していることや、前記2(2)のとおり、速やかに未成年者らの監護者を仮に指定する必要があることを考慮すれば長男の意向調査をした上で監護者を仮に指定することが相当であるとはいえない。したがって、債務者の主張は採用できない。

3 以上によれば、本件申立ては、いずれも理由があるから認容し、事案の性質にかんがみ、債権者に担保を立てさせないで,主文のとおり,決定する。

以上が決定した内容です。

今後の対応について

そして弁護士からは

今後、とりあえず2週間の経過を待ちます。

抗告がなく、このまま決定が確定したら、下2人にも7月のお母さんとの面会をさせてあげてください。

確定が確認できたら連絡します。

との連絡がありました。

2週間経過しても相手から抗告はなかったです。

これにて子供達の家出騒動、連れ去り事件については一旦決着が着いたかと思います。
一安心です。

あとは親権問題です。

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