2014年6月23日(月)
小学校へのお願い
また小学校に妻が来て子供の奪い合いの様なことが起こらないように朝、小学校に詳細な状況の説明とお願いをしに行ってきました。
今までの調停や裁判の経緯などを説明して、以下のようにお願いをしてきました。
裁判まで行っている状況で夫婦で話し合っても何も決まりません。
そのための裁判です。妻も必死です。焦っています。何をするか分かりません。
今日もまた妻が子供を連れ去る可能性もあります。
給食費等も私の方で支払いをしています。
今までの状況から判断して妻への引き渡しは拒否していただきたい。
拒否することが無理ならば、毎日私が休暇を取り学校の終わる時間に教室まで迎えに行きます。
そうなればまた学校で子の奪い合いの様な事が毎日起こります。
子供のためにもそれは非常に良くない事なので、この状況から判断して児童クラブも含めて妻への引き渡しは拒否をしていただくようにご協力をお願いします。
こんな事があったため弁護士には「連れ去り禁止」と「監護権者指定の仮処分(親権が決まるまでの間、仮に急ぎで指定してほしいという内容のもの)」の申し立てを急遽お願いしました。
学校側の返事は、「妻への引渡しをしない事は保証は出来ないが、協力はする」といった感じの返事だったような気がします。(うろ覚えです)
仮処分の申し立てがされる
そして昨日連絡があった通り、弁護士が家庭裁判所に仮処分の申し立てをして、その報告がメールで来ました。
先程、添付の申立書を家裁に提出し、添付のファクスを相手方代理人に送付しました。
ただし、これだけで〇〇(妻の名前)さんの行動が改まる保証はなく、逆に自暴自棄になってもっと大胆なことをする可能性もあるかと思います。
よって当面の間、面会は中止して、子供たちを連れて行かれないよう十分気を付けておいてください。
なお、この件で〇〇(私の名前)さんにも裁判所に来てもらう必要が出てくると思います。
急ぎの申立なので、急な出頭が必要になるかもしれませんが、その際はご協力お願いします。
以下が仮処分申立ての内容となります。
過去の記事内容と重複するような内容は一部省略しています。
債権者・・・わたし
債務者・・・妻
となります。
仮の地位を定める仮処分申立書
平成26年6月23日
申立の趣旨
1 債権者と債務者との未成年子長男、同次男、同長女の監護権者を仮に債権者と定める。
2 債務者は、未成年子次男及び同長女を、債権者のもとから連れ去ってはならない。
3 債務者は債権者に対し、未成年子長男を仮に引き渡せ。
との裁判を求める。
申立の理由
第1 被保全権利
1 当事者・及び事案の概要
(1)債権者と債務者は、平成〇年〇月〇日に婚姻した夫婦であり、未成年子長男、次男、長女の3名は債権者と債務者との間の子である。
債権者と債務者は、後述する理由により、平成25年6月16日より別居を開始し、離婚調停を経て、現在、御庁で離婚訴訟を継続している。
互いに離婚については同意しており、争点は監護権者の指定である。
(2)未成年子3名は、上記別居開始時より、もともとの家族の生活場所であった現住所地で債権者と同居して生活しており、長男は〇〇中学校2年に、次男は〇〇小学校3年に、長女は同小学校1年に在籍している。
他方、債務者は、上記別居開始時に双方の話し合いを経て1人家を出、その後、現住所地にアパートを借りて生活している。
(3)別居開始後の平成25年7月、債務者は未成年子らの監護権者を債務者と指定し、子らの引き渡しを求める調停を申し立て、御庁において子の監護状況に関する調査官調査が行われた。
そして調査が行われた結果、債権者の監護状況に特段の問題はなく、むしろ状況は以前より安定しており、監護状況を変更しなければならない事情は伺われないとの意見が述べられた。
(4)この調査官意見を元に、平成26年1月15日、債務者は監護権者の指定調停を取り下げ、子の引き渡し調停を面会交流調停に切り替えて、債権者が債務者に対し、長男及び次男とは月3回程度、長女とは月1回の面会交流を認める内容の調停を成立させた。
(5)上記調停成立後、未成年子らは債権者の元で生活しながら、債務者との面会交流を続けてきた。
2 債権者と債務者の離婚に至る経緯
(1)~(5)
(離婚訴訟の時と同様に、離婚に至る今までの経緯などが弁護士の言葉により綺麗に簡潔にまとめられていました。)
(6) 平成25年11月14日、監護の状況に関する調査報告書が提出され、「債権者と生活するようになって、子供らの生活は以前より安定している。債権者の監護状況に特段の問題はなく、監護状況を変更する必要はない」との意見が表明された。
この調査結果を受け、債務者は、債権者が監護権者に指定される決定を避けて監護権者の指定調停を取り下げ、子らの引き渡しを求める調停を面会交流に切り替え、債権者との間で面会交流の調停を成立させた。
以後、債務者と子供らは、調停での合意に基づいて子供らとの面会を続けている。
(7) 平成26年1月頃、債務者は、子供らとの面会交流を続ける傍ら、相変わらず不貞相手との関係を続け、不貞相手との子供をもうけようとしている様子であった。
そこで債権者は、早々に債務者と離婚し、子供らの置かれた環境を安定させるため、平成26年3月3日、子供ら3名の親権者を債権者として債務者と離婚すること、及び債務者と不貞相手男性に対する慰謝料請求を内容とする離婚訴訟を提起した。
同訴訟において、債務者と男性の不貞は証拠上明らかであったことから、慰謝料請求に関する和解は早々に成立した。なお、和解内容は、不貞相手が債権者に対し解決金200万円を支払うが、これは債務者の支払うべき慰謝料も含むもので、不貞相手による解決金の支払いが完了すれば、債権者と債務者の間の慰謝料請求も解決したものとし、債権者と債務者は互いに請求していた慰謝料請求権を放棄するというものである。(互いの慰謝料請求放棄については、裁判所の期日調書に記載された)
(8) 債権者と債務者の離婚訴訟は、慰謝料に関する争いが解決し、残す争点は親権者の指定のみとなった。
債権者は、調停時の調査官調査時から左程時間が経過しておらず、子供らの生活状況に大きな変動もないことから、調停時の調査結果に従った早期判断を求め、7月4日の次回期日には双方が監護に関する陳述書を提出し、その上で裁判所の判断を仰ぐ予定であった。
第2 保全の必要性・緊急性
(1) 上記のとおり、離婚訴訟では、監護権者の指定について、裁判所の判断を仰ぐべく審理が進んでいるが、不貞相手との関係が継続していることや、監護補助者不在の問題等々、債務者の監護体制に問題が多いことや、債権者の元で未成年子らの生活が安定している現状は先の調査で明らかとなっている。
よって判決となれば、債権者が監護権者に指定される蓋然性は高く、訴訟では、債権者を親権者とする内容の和解勧告もあり、現状では、債権者が親権者に指定される可能性が高いことを債務者も認識している。
ところが、現状の状況で判断を仰ぐのが不利と考えた債務者は、未だ未成熟な長男を巻き込み、同人を利用して強引に子供らを債権者の元から連れ去り、子供らの生活環境を無理やり変えようと、子供たちに対する不適当極まる働きかけを仕掛けてきた。
(2)具体的には、以下のとおりである。
①債務者は、平成26年2月頃から長男に携帯電話を持たせ、以後、自由に連絡を取るようになった。また平成26年4月頃から、中学校に通う長男を朝晩自分のアパートに寄らせ、頻繁に会うようになった。長男に友達のところに泊まると嘘をつかせて、宿泊もさせていた。
債権者が長男に尋ねると、長男は「ママが来てというから会いに行っている」と答えた。
債権者は、長男の精神的、肉体的負担や行き帰り時の事故を心配したが、母親を思って頑張っている長男の気持ちを考えて頭ごなしに止めることはせず、そのまま見守ることとした。
②平成26年5月11日朝8時ころ、債務者のアパートの駐車スペースに不貞相手である男性の車が止まっていた。
債権者はこれを見ると、長男が債務者と不貞相手男性が一緒にいる姿を見て傷つかなければいいと思った。
③平成26年6月15日、調停条項に従い、債務者と子供3人そろっての面会を行った。
④平成26年6月19日、早朝、債権者は、時々そうしているように長男と海でサーフィンをして、その後に長男を学校に送り、職場に向かった。
⑤同日、債務者は長男を使って、放課後、児童クラブに行っている次男と長女を連れ出し、車で子供ら3人を債務者のアパートに連れ帰った。この日、債務者は長男に指示して、「3人でママのところに行くから連れ戻しに来ないで」という手紙の書置きをさせた。
⑥ 同日夜、債権者は子供らを迎えに債務者のアパートに行ったが、債務者は、「子供たちは自分の意志で、歩いてここまできた」「子供たちはママがいいって言ってる」などと言って子供らを抱えて話さず、子供らは泣き出してしまった。そこで債権者は、「明日パパが学校に迎えにいくから、今日はママのところに泊まりない」と言って子供らを抱きしめると、1人で自宅に戻った。
⑦翌6月20日、債権者は債務者による連れ去りを恐れ、小学校に出向いて次男、長女それぞれの担任に昨日のことを話すと、この日は児童クラブを休ませて学校が終わる時間に二人を迎えに行った。すると債務者も二人を連れ去るために学校まで出向いてきており、子供達や先生の前で揉める事となった。
結局、債権者が、現状の監護権者は自分であることを主張して子供らを連れ帰るため車に乗せると、債務者は子供らの手を引っ張り、強引に車に乗り込もうとして、またも子供らを号泣させる事態となった。
⑧債権者は、子供らの気持ちを楽にしてやろうと、この日は仕事を休んでそのまま子供たちとプールに行って一緒に遊んで過ごした。すると債務者から「今から〇〇(次男の名前)と〇〇(長女の名前)を迎えに行く。あたしの弁護士はまだ何も決まってないし、子供の意見が大事だって言ってる。〇〇(次男の名前)と〇〇(長女の名前)は小さいけど自分の意見が言えるんだから、子供の意見を尊重してよ」とメールが入ったため、債権者はすぐに自宅へは戻らず、子供らと食事に行った。
こうして時間をずらして戻ると債務者の姿はなかったが、祖母の話で、債務者は車で自宅まで来て、自分は外にいて電話で長男に指示し、長男を自宅に入らせて子供らの服や教科書、プールセットを持ち出してしまっていた。
⑨同日夜、債権者は長男にメールで連絡を取り「一度きちんと話そう」と伝えたところ、長男から「わかった」と即答が来た。
しかし翌日になると「パパの話を聞いても気持ちは変わらないから話聞くのはやめるよ」と拒絶してきた。おそらく、長男と1対1の接触をさせないよう債務者が指示したことである。
⑩その後、長男から「サーフィンのセット持ってきてもいい?ママだって海へ連れて行ってくれるから。」とラインで連絡があったので、「〇〇(長男の名前)一人で海に入らせるのは危険だから渡せない」と回答すると、債務者は、「なんかおかしいよ。〇〇(長男の名前)のボードなんだから、あんたが取り上げる必要はないんじゃない?交換条件みたいに、大人げないね…。あたしも病院の子がサーフィンやってるから、一緒に行ってくれるって。その女の子は〇〇(長男の名前)と凄く仲がいいから。そこまでしたら、本当に〇〇(長男の名前)に嫌われちゃうじゃない?」とメールしてきた。
債権者は債務者を無視して長男に対し「パパが海へはいつでも連れて行ってあげるから!今までパパと行っていたように行けばいいんだよ。がまんするとおかしくなるぞ!」とメールした。
⑪近隣住人の話から分かったことであるが、上記連れ去り事件が起きる一週間前の6月13日(金)、債務者は車を自宅に乗り付け、債権者の不在中、おそらく長男から鍵を借りて勝手に自宅に入っていた。何を持ち出したのかは判明していないが、6月19日の連れ去り行為の下準備をしていたものと思われる。
(3)このように債務者は、なりふり構わずの状態に陥り、今回、「子供たちの意思」と言い張って強引な連れ去り行為を強行し、未成年者らの生活環境を力ずくで変えようとしてきた。
しかし、このような強硬な連れ去り行為や生活環境の変化が子供らを如何に深く傷つけ、大きな負担となるかは考えるまでもなく明らかなことであるし、なによりそのような卑劣な行為に長男を巻き込み、あろうことかこれを手伝わせるなど、到底許されることではない。
(4) 今回、債務者がしでかした行為により、ようやくリズムのできてきた面会交流は中断せざるを得なくなってしまった。
また、目の前で両親が罵り合い、引っ張り合う姿を見た次男、長女の恐怖と悲しみは容易に消えるものではない。
そして何より、中学生とはいえ、長男は未だ未成熟な13歳の少年であり、弟や妹、父である債権者ともこれまで良好な関係を築いてきている。にもかかわらず、兄弟、そして父親を裏切るようなことをさせられた長男の負担と心の傷の大きさは計り知れないものである。
(5)よって、傷ついた子供らの心を癒し、その福祉を図るためには、債務者による強硬な連れ去り行為を厳に禁止し、一日も早く、長男の生活環境を従前のとおりに戻す必要がある。
しかし債務者は、子供らの負担も顧みず、それが自分のエゴであることにも気づかずに「まだ何も決まっていない」「子供の気持ちが大事」「子供らはママと暮らしたがっている」と繰り返し述べていることから、このままでは、債務者による長男の利用や、今回のような強硬な連れ去り行為は止まず、子供たちの生活環境は極めて不安定となり、その福祉は大きく害されてしまう。
(6) 債権者は、御庁に対し、債権者を監護権者と指定する旨の本案審理を求めているが、漫然と当該事件の確定を待っていたのでは、強引な連れ去り行為は繰り返され、未成年子らの生活は極めて不安定な状況におかれてしまう。
そこで債権者は、本案審理に先立ち、大至急、仮の処分として、請求の趣旨記載のとおりの裁判を求める次第である。
さすが弁護士ですね。
連れ去りの経緯なども弁護士の言葉で分かり易くまとめられております。
弁護士から相手弁護士への仮処分申し立ての報告
そして、以下がこちらの弁護士から相手の弁護士にファックスで送られた内容です。
↓
前略 お世話になります。
貴職もご承知の通り、 〇〇(私の名前)と〇〇(妻の名前)さんの間では、〇〇(妻の名前)さん申立にかかる子らの引き渡し並びに監護権者指定の調停において、監護状況に関する調査官調査が行われ、現在の監護状況を変更する必要はないとの調査官意見が出ています。
この調査結果をもとに、〇〇(妻の名前)さんは監護権者指定の調停を取り下げ、子らの引き渡しを面会交流申立に切り替えて、〇〇(私の名前)との間で面会交流に関する調停を成立させて今日まで子供らとの面会を続けて来ています。
ところが、先週、〇〇(妻の名前)さんにおいて、〇〇(私の名前)の留守中に自宅に侵入して子供らの荷物を運び出し、19 日(木)には、〇〇(私の名前)に無断で、突然、長男〇〇(長男の名前)君を使って〇〇(次男の名前)君、〇〇(長女の名前)ちゃんを児童クラブから連れ去るという出来事がありました。
〇〇(次男の名前)君、〇〇(長女の名前)ちゃんについては、翌日、〇〇(私の名前)が小学校に迎えに行っておりますが、その際、〇〇(妻の名前)さんも子供らを迎えに学校にきて鉢合わせとなったため、先生も巻き込んで、子供らをカづくで引っ張り合うような事態にも発展しています。
〇〇(妻の名前)さんは、貴職より「まだ何も決まっていない。子供の気持ちが大事だと言われた」と言ってこのような行為に及んだことを正当化し、今なお〇〇(長男の名前)君を自分の元に留め、今後、同様の行動にでることを伺わせています。
しかしながら、裁判手続きに乗って親権者を決めている最中に、今回のような強引な連れ去りを敢行し、自力救済を図ろうとすることがどれだけ子供らの負担となり、子供らの福祉を害するかは言うまでもないことで、到底容認できるものではありません。
〇〇(妻の名前)さんは、「子供たちはママといたいと言っている。だから子供たちの気持ちを尊重している」とも言っているようですが、子供らは未だ幼く、 親権者指定に関して意見聴取できる年齢にはありません。久しぶりに母親に会った子供たちが母親を求めるのは至極当然のことですが、その際に発した言葉が子供らの連れ去りを正当化するものでないことも、念のため申し添えておきます。
以上の経緯を踏まえ、本日、 〇〇(妻の名前)さんに対し、子供らの監護権者を仮に〇〇(私の名前)と指定し、〇〇(長男の名前)君を〇〇(私の名前)の元に戻すと同時に、連れ去り行為を禁止する仮処分を申し立てました。
同時に、今回の件で、〇〇(私の名前)は更なる連れ去り行為を恐れて過敏になっておりますし、子供らも落ち着かない状況となっています。このような状態で、子供らの福祉にかなう面会交流を行うことは難しいため、〇〇(妻の名前)さんと子供らの面会については、少なくとも仮処分の結論が出て、子供らが落ち着くまでの間、中止させていただきます。
また、これから先、 なおも〇〇(妻の名前)さんによる手続きを無視した連れ去り行為が続くようであれば、別途、 〇〇(妻の名前)さんに対する慰謝料請求その他の請求も検討することとなります。
よって、貴職においては、〇〇(妻の名前)さんが現在進行している手続を順守し、子供たちに対する強硬な働きかけをすることのないよう、適切な指導をお願いする次第です。
以上、よろしくお願いします。
草々
弁護士さん、とても心強い存在です。
ですが、今後の展開がとても不安で、この頃は生きた心地がしなかったです。