2014年1月24日(金) 弁護士と委託契約書を交わす
弁護士のところへ訴訟提起のお願いをしに行ってきました。
慰謝料は現実的に考えると200万円くらいは取りたいと考えていました。
弁護士からは「請求はいくらでも出来る」と言われたので、妻と不貞行為相手併せて2人で500万円の請求を起こしてもらいました。
そして弁護士と委任契約書を交わしました。
- 離婚・親権・養育費・不貞相手と併せて500万円の慰謝料支払いを求めて訴訟提訴していきます。
- 着手金:50万円
- 報酬金:着手金と同程度(報州金は依頼の目的が全面的に達成された時のものです。目的がー部達成された場合は、その割合に応じ報酬規程によります。
今回はとりあえず預り金として6万円を支払いました。
着手金、報酬金は慰謝料を取る事が出来たらそこから引かれる形となります。
2014年3月3日(月) 訴訟提訴内容
弁護士により訴訟提起がされました。
離婚等請求事件
訴訟物価格 金 5,000,000円也
貼用印紙額 金 33,600円也
第1 請求の趣旨
1 原告と被告〇〇(妻の名前)とを離婚する。
2 原告と被告〇〇(妻の名前)との、長男、次男、長女の親権者をいずれも原告と定める。
3 被告(妻の名前)は、原告に対し、長男、次男、長女の養育費として、1人あたり毎月金1万円宛を、本判決確定の日から子供らがそれぞれ成人に達するまで、毎月末日限り支払え。
4 被告らは原告に対し、各自金500万円及びこれに対する本判決確定の日の翌日から支払済みに至るまで年5分の割合による金員を支払え。
との判決を求める。
第2 請求の原因
一、婚姻生活破綻に至る経緯
(今までの経緯などが弁護士の言葉により綺麗に簡潔にまとめられていました。さすが弁護士です)
(そして最後に↓)
平成25年8月になると、被告の申し立てによる離婚及び監護権者の指定、子の引き渡しを求める調停が開始された。
調停では、被告自身、被告〇〇(男の名前)との不貞は認めるものの、子供らは渡せないと主張するため、親権について双方の言い分が対立し、合意には至らなかった。そのため、調査官による調査が行われ、監護権者の指定及びこの引き渡しについては現状維持との結果が出た。
しかし、この結果を受けても被告は親権を譲らないため、平成26年1月15日付け、夫婦関係調整については不成立、監護権者の指定、子の引渡しについては、面会交流を認める代わりに取り下げで終わった。
以上の次第で、原告としては、1日も早く被告との婚姻関係を清算して子供たちの生活を安定させたいと考えているが、被告が譲らないため、最終決着をつけるため、本件申し立てに及んだ。
ニ、離婚及び慰謝料について
1 上記述べたとおり、原告と被告の婚姻生活が破たんするにいたった原因は、一重に、被告が被告〇〇(男の名前)との不貞関係を持ち、家庭生活を放り出して奔放な不貞行為を繰り返したことにある。
よって原告は、民法第770条1項5号に基づき、 被告との離婚を求める。
2 被告らの不貞行為は、まだ幼い3人もの子がいる原告と被告の婚姻関係を破綻せしめ、原告に多大なる精神的苦痛を与えた。
被告らの傍若無人な振る舞いは、子供たちを惑わせ、悲しませ、ひいては原告を未だに苦しめている。
被告らのこのような行為は言うまでもなく共同不法行為に該当し、これによって原告の受けた精神的苦痛は甚大であることから、これを慰藉するには少なくとも金500万円が必要である。
三、親権及び養育費
1 被告は、同居中も、子供より自分自身の不貞を優先し、子供を原告に預けて自分は平気で被告〇〇(男の名前)と遊び歩いてきた。
被告は、父親を慕う子供らがどれほど傷つくかも考えず、子供らの前で平気で離婚と騒ぎ立て、長男の前では、被告〇〇(男の名前)と結婚するつもりだなどと述べている。
被告は、両親に仲直りしてほしいという子供らの必死の思いを全く理解せず、「ママに会いたい」という子供らの言葉を身勝手に都合よく解釈して、「子供は原告より自分と暮らしたがっている」「原告より自分を選んでくれた」などと平気で言い放ち、都合のいい時だけ子供たちと過ごし、都合の悪い時はそっくり原告に預けて自分は被告〇〇(男の名前)との逢瀬を繰り返すということを、 現在まで続けてきている。
このような被告に、子供たちの親権者となる資格など到底ない。
他方、原告は、常に子供目線で物事を考え、繰り返し裏切られながらも子供たちのために何度も被告を許し、家族を守ろうと努カしてきた。
被告との破たんが決定的になってからも、子供たちの気持ちを考え、子供たちの生活を守り、今現在は、実父母の協力も得て、子供たちと安定的な生活を送っている。
以上からすれば、調停における調査官報告書のとおり、子供らの現状の生活は変更すべきではなく、原告を子供らの親権者と指定すべきである。
2 養育費について
現在、原告は〇〇に勤め、収入は年額〇〇万円程である。
対して被告は、〇〇に勤め、年額〇〇万円程の収入を得ている。
以上の収入をもとにすれば、被告が負担する養育費は一人当たり月額金1万円が妥当である。
以上より、原告は、請求の趣旨記載のとおりの裁判を求める次第である。
以上
凄いですね。
弁護士名義で「支払え」とか、なんだかスカッとしました。